居宅介護支援
居宅介護支援は、利用者様やご家族様からのご相談を受け介護認定申請手続きのお手伝いをするサービスです。
介護認定が決定した後、わかばのケアマネージャーが利用者様やご家族様のご要望をお伺いしながら必要とされるニーズに沿って最適なケアプランの作成を行います。
ケアプランとは?
ケアプランとは、おおむね一か月の介護サービスの具体的な計画のことです。
ケアプランの作成についての利用者様の負担する費用はございません。
- 居宅介護支援の主な内容 -
介護にかかわるご相談や要介護認定の申請手続き代行
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
介護サービスを利用するために必要な連絡や調整
都・区・医療機関・福祉サービス機関等との連絡調整
認定更新手続き代行
居宅介護支援は、利用者様と「わかば」の居宅介護契約の締結より開始されます。
- 居宅介護支援の利用について -
サービスの利用開始(契約締結)
1
居宅介護について介護給付費支給決定を受けた方で、当事業者のサービス利用をご希望される方はお電話等でご連絡ください。当事業所のサービス提供に係わる重要事項について、ご説明します。
2
サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護計画を作成して、サービスの提供を開始します。
契約の有効期間は介護給付費支給期間と同じです。ただし、引き続き支給決定をうけ、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものとします。
3
居宅介護の提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。
契約の解除
1
利用者が当事業所に対して2週間の予告期間をおいて文章で通知を行った場合は、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。
2
当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守密義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業者が破産した場合、利用者は文章で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。
3
当事業所を閉鎖または縮小する場合などやむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービス提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日30日前までに文章で通知いたします。
契約の自動終了
1
利用者が施設に入所した場合。
2
介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が以下の項目に認定された場合。
●要支援1・2
●非該当(自立)
3
利用者が亡くなった場合。
4
その他、お客様やご家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
上記の場合、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
- わかばの居宅介護支援の特徴 -
1
わかばの居宅支援専門員は、「自己決定の尊重、自立支援」を柱に据え、利用者様の立場に立ってご相談に応じ、最新の且つ最も信頼できる介護サービス情報を提供し、ご利用者様とともに介護計画の作成にあたり、またその後の経過把握、サービス利用状況等の管理を行います。
2
課題分析に用いる手法は、【日本訪問看護振興財団課題分析方式】等を使用し、身体機能面だけでなく、精神心理面、社会環境面を加えた三つの側面から状況を総合的に捉えます。また、当方式を基礎とした適切な居宅サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。
- ケアプラン作成から介護サービス開始までの流れ -
相談
わかばのケアマネージャーがご相談に応じます。
申請
地域の包括支援センターや在宅支援センターへご相談下さい。
その際、かかりつけの病院や主治医の氏名がわかっている場合は詳細を伝えてください。わかばでも、無料にて申請代行を行っております。
調査
区の調査員がご家庭を訪問し、利用者様の状況を調査いたします。同時に主治医に診断をお願いし、医学的見地から意見書の作成を依頼いたします。
審査・判定
介護認定審査会で、医師の意見書やコンピュータの判定を基に介護区分を決定します。
認定通知
申請から原則30日以内に介護区分の認定通知がなされます。
ケアプランの作成
(居宅介護契約締結)
わかばのケアマネージャーが利用者様やご家族様のご要望をお伺いしながら必要とされるニーズに沿って最適なケアプランの作成を行います。
その後
(訪問介護契約締結)
わかばのサービス提供責任者がご家庭を訪問し、ケアプランに沿ってご相談を承ります。
- ご利用料金 -
●居宅介護支援(プラン作成)の利用料金につては、利用者様のご負担は発生しません。