権利擁護
わかばは、権利擁護を社会福祉サービスの一部と考えています。
●身体的・精神的能力の低下した方々を支援する訪問介護や居宅介護支援や障害者総合支援。
●認知症などにより判断能力が低下した方々を支援しその権利を擁護するための成年後見制度。
これらのサービスは有機的に一体となって提供されることが最も重要であると考えています。
福祉の分野においても措置から契約へと移行され社会福祉の契約化が実現いたしました。これに伴って、介護保険制度・成年後見制度が成立し、両制度は一体となって機能することが期待されています。
- 成年後見制度の活用 -
後見人の業務とは、「被後見人(利用者)さんの最大利益は何なのか? 」ということを常に考え続け、そのためにこの制度を活用することだと私たちは、考えています。わかばでは、被後見人の現在の状況を的確に把握するために専門職会議や担当者会議を重ねながら、必要とされるニーズに最適の専門職を後見担当に選任し、財産管理・療養看護が一体となったサポートを提供いたします。
成年後見制度は、旧民法を改正して法定された「法定後見」と新たに法定された「任意後見」と言う二つの制度があります。さらに、第三者後見・複数後見・法人後見と言う制度が新たに導入されました。これは、さまざまな事情を抱えた被後見人ご自身が、その事情や状況に合わせた選択が自由に出来るよう制定された制度であると言う事ができます。
わかばでは、後見=財産管理といった偏った後見ではなく、法律職・介護職・相談援助職により被後見人のニーズ合わせた複合的な後見を目指した「法人後見」を行っています。
- 成年後見制度利用の流れ -
法定後見
相談
本人・ご家族・担当ケアマネージャー・地域包括等の多くの関係者、関係支援機関等との相談、検討を重ねます。
後見申立
本人に後見が必要であるとの結論が出た場合に、後見申立書を作成し、必要な添付書類を添えて家庭裁判所に申立を行います。
鑑定
調査官が本人につき「精神鑑定」の必要があると判断した場合は、鑑定医による精神鑑定が行なわれます。
審判
およそ三ヶ月以内(最近は早くなっています)に、補助・保佐・後見のいずれかの審判がなされます。
審判の通知・確定
審判の通知が届いてから2週間を経過してから審判が確定いたします。
後見登記・後見開始
審判が確定すると法務局に後見登記がされます。
選任された成年後見人は、後見事務を開始いたします。
任意後見
相談
本人・ご家族・担当ケアマネージャー・地域包括等の多くの関係者、関係支援機関等との相談、検討を重ねます。
任意後見契約書締結
本人の意思に沿った内容の委任契約書を「公正証書」で作成いたします。公正証書で作成された契約書は、法務局に登記されます。
任意後見監督人
選任申し立て
本人の判断能力が不十分な状態になってきたと本人や任意後見受任者等が感じてきた場合に本人の同意を得て、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立を行います。
任意後見契約の
効力発効
家庭裁判所から任意後見監督人が選任された時から任意後見契約の効力が発効します。
任意後見の開始
任意後見受任者は、代理権目録に従って契約内容に沿った後見事務を行います。
本人死亡後の事務
任意後見契約書に本人の死亡後の希望が記載されている場合は本人の意思に従って残余財産の処分を行います。
- 後見事務の内容 -
法定後見
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司法書士・社会福祉士が丁寧にご相談を承ります。ご相談は無料です。
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申請書類作成等の申立てのお手伝いをいたします。
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相談内容や事案により、必要な場合には、弁護士・司法書士を紹介します。
任意後見
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貴方のライフプランの作成を一緒に考え、その意思が反映できるように、お手伝いいたします。
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ライフプランは公証人の認証を経て、法務局に登記がなされます。
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ご遺言の作成や死後の事務(葬儀や遺言の執行)を当法人が承ります。